区画整理は土地区画整理法に <土地・不動産・金融>
基づく区画整理と、土地改良法に基づく区画整理の二つがある。
土地区画整理は市街地整備、開発事業の一種で、1954年に制定された土地区画整理法により、都市計画区域内で、宅地利用の増進と公共施設の整備改善という二つの目的をもって、土地区画の境界線などの状況の変更、公共施設の新設変更を行い、良好な市街地を造成する事業である。
明治以来この事業で形成された市街地は、2001年3月31日現在で、施工中の地区を含め38.8万ヘクタール、日本のDID地区の約3分の1を占め、日本の市街地形成に重要な役割を果たしている。
土地区画整理は、土地区画整理法第2条に「都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」と定義されている。
また、同法第1条に「健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉に資すること」とその目的が定められている。
「健全な市街地の造成」とは、安全性、快適性、利便性等を兼ね備えた市街地を整備することをいう。
土地区画整理の仕組みをひとことで表すとすれば、「整備が必要とされている市街地等において、その一定の区域内で土地所有者等がその土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供し、これを道路・公園・水路等の公共施設用地と、売却して事業費の一部に充当される保留地にあて、これを整備することにより残りの土地の利用価値を高め、健全な市街地とする事業」ということができる。
この仕組みのなかで、土地所有者等から少しずつ提供された公共施設用地等は所要の位置に配置され、宅地は公共施設にあわせて再配置されることになる。
この手法を「換地手法」という。換地は原則として市街地を整備する前のそれぞれの宅地に見合うように定めることになっているが、技術的理由により若干の不均衡が生ずることは避けられない。
このため、それぞれの換地間の不均衡を、価値に応じて金銭により調整する方法がとられている。
土地区画整理は市街地整備、開発事業の一種で、1954年に制定された土地区画整理法により、都市計画区域内で、宅地利用の増進と公共施設の整備改善という二つの目的をもって、土地区画の境界線などの状況の変更、公共施設の新設変更を行い、良好な市街地を造成する事業である。
明治以来この事業で形成された市街地は、2001年3月31日現在で、施工中の地区を含め38.8万ヘクタール、日本のDID地区の約3分の1を占め、日本の市街地形成に重要な役割を果たしている。
土地区画整理は、土地区画整理法第2条に「都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」と定義されている。
また、同法第1条に「健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉に資すること」とその目的が定められている。
「健全な市街地の造成」とは、安全性、快適性、利便性等を兼ね備えた市街地を整備することをいう。
土地区画整理の仕組みをひとことで表すとすれば、「整備が必要とされている市街地等において、その一定の区域内で土地所有者等がその土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供し、これを道路・公園・水路等の公共施設用地と、売却して事業費の一部に充当される保留地にあて、これを整備することにより残りの土地の利用価値を高め、健全な市街地とする事業」ということができる。
この仕組みのなかで、土地所有者等から少しずつ提供された公共施設用地等は所要の位置に配置され、宅地は公共施設にあわせて再配置されることになる。
この手法を「換地手法」という。換地は原則として市街地を整備する前のそれぞれの宅地に見合うように定めることになっているが、技術的理由により若干の不均衡が生ずることは避けられない。
このため、それぞれの換地間の不均衡を、価値に応じて金銭により調整する方法がとられている。
update:2010年02月24日
